形見分けのマナーや品物について

形見分けは遺品整理の第一歩でもあり、思い出を心に刻む作業でもあります。形見分けを一種の供養と捉える人もいます。

遺品整理を本格的に始める前に形見分けすることが良いとされています。セオリーとしては四十九日法要など関係者が集まる時に形見分けの相談をすると良いです。

また形見分けには一定のルールやマナーがありますので、以下を参考に形見分けで段取りを組んでみてください。

形見分けのルールーやマナー

形見分けのルールやマナーは以下の通り。参考になれば幸いです。

  1. 仏式なら四十九日を過ぎたあたり、神式なら五十日祭を過ぎたあたり、キリスト教式なら30日目の昇天記念日に行うのが一般的とされています。
  2. 目上の人には贈らない。マナーとして形見分けは目上の人から目下の人に贈るのがルールです。
  3. 遺品は包装せず現状で贈るのがマナー。包装する場合は半紙等の白い紙で簡単に包む程度。
  4. 高価過ぎる品物は贈らないのがマナー。時価110万円以上の品物は贈与税が発生して、相手に迷惑をかけてしまうケースがあります。
  5. 遺産分割の協議を相続人と行ってから形見分けするのがマナー。協議前に形見分けをすると後からトラブルになる可能性もあります。

形見分けと言うのは法律に定められた行事ではありません。故人を偲ぶ習慣なので形見分けをしなくても形式的に問題はありません。

注意

もし遺言書に形見分けに関する指示が記されていた場合は遺産相続と同じ扱いになります。また高額な品物は相続の対象物となることも贈る側は注意をして形見分けするようにしましょう。

関係者が揃った時に相談することが大切

もしかしたら身内の中には故人の生前に形見分けについて相談されていたことがある可能性もあります。特定の人物と形見分けの取り決めがあった可能性もあるので必ず関係者が全員揃った時に形見分けに関する相談をするように心掛けましょう。

高額な品物は相続の対象になるので置いておいて、一般的に形見分けとなる品物は以下の通りです。

MEMO
  • 腕時計
  • バッグ類
  • 宝飾品・貴金属
  • 美術品・骨董品
  • 食器
  • 着物
  • 写真

形見分けの品物は相続とは別物になるため相続放棄をした人で形見分けの品物を贈ることができます。ただし、価値の高い品物を相続放棄した人が譲り受けると相続財産の処分にあたり、相続放棄が認められない。といったケースもあるので贈る品物の価値については充分に考慮しましょう。