遺品整理業者に支払う費用は誰が負担するの?

近年では急激に遺品整理業者が増えています。メディアでも取り上げられることが多くなりました。この背景には少子化、高齢化社会があるからです。

そして、生涯独身で子供がいない場合や両親、兄弟、親族も他界していれば相続人の対象者がいなくなります。こういった場合に遺品整理業者が利用されてきましたが、現在では一般家庭においても遺品整理業者の利用が増えてきています。

少子化、高齢化が進み、相続人の対象者も高齢になっており、遺品の量が多い場合、個人で片付けを行うのは大変な体力と労力を使います。また遺品を見ると思い出が蘇ってしまい精神的に片付けを行えないケースもあります。

身体的、精神的に辛いため遺品整理を業者に任せる一般遺族が増えてきているのです。

ただ、遺品整理業者に任せると言うことは個人で行うよりも費用が発生します。この場合、遺品整理業者に費用を支払う負担者は誰になるのでしょうか。多くの方が疑問に思っている費用負担をする対象者について解説をしていきます。

遺品整理業者の費用負担は相続人が行う

故人の遺品は遺言等がない限り、民法で定められた対象者が相続人となります。そのため遺品整理業者への費用を負担するのは基本的に相続人の役割。

相続の対象者となる人物は以下の記事で解説をしています。

遺品整理って誰が行うのか?

ただ、遺品整理をするのは相続人の義務ですが、遺品整理業者に依頼するのは義務ではありません。また遺品整理業者に支払う費用を相続人が負担するといった義務も存在しないのです。

そのため、遺品整理を業者に依頼する場合は相続人だけでなく親族に話し合いの場を設けて費用負担の相談をしてみると良いです。ただ親族間で確執がある場合、拒否される可能性もあります。

以下は少しでも遺品整理業者にかかる費用を軽減するための方法をご紹介します。

遺品整理業者に支払う費用を軽減する方法

遺産を費用に充てがう

遺産を整理業者への費用に充てがう方法もあります。ただし、これは遺産の相続人が決定してから判断するものです。遺産や遺品は相続人の所有物となります。相続人が決定していないのに勝手に遺品を売却したり、遺産に手を付けることは許されていません。

相続人が決まり、相続人の判断によって遺産から費用を支払う形にするのであれば問題はありません。

遺品を売却して費用に充てがう

遺品の中には高額な買取価格で売却できる品物がある可能性もあります。

貴金属、ブランド品、切手、着物、電化製品、陶器などは状態や質によって高価買取の対象となります。ただ、素人目の判断では価値の判断が難しいため、専門業者やリサイクルショップ、遺品整理業者と提携している買取店に査定をしてもらいましょう。

そのため、遺品をむやみやたらに捨ててしまわずに買取査定が終わるまでは残しておくことも必要です。

遺品整理業者の相見積もりをして優良な業者を選ぶ

今や遺品整理業者は全国に数千社の業者が存在しています。中には相場とかけ離れた法外な価格を要求する悪質業者も存在。そんな悪徳業者に捕まらないためにも相見積もりをお勧めします。

複数の業者から同じ条件で見積りを取ることで片付けたい家の整理費用の相場がわかり、業者の質も訪問見積りによって判断することが可能です。

個人で一社一社を調べて見積り依頼をするのは大変な作業です。なので相見積もりを依頼する場合は遺品整理業者の一括見積りサービスの利用がお勧めです。一度に複数の業者に見積り依頼ができて、訪問見積りの調整も可能。

遺品整理を依頼する業者選びの手間と時間を短縮してくれるサービスです。

また遺品整理業者の一括見積りサービスは運営する会社が1社、1社面談をしたり、厳しい審査基準をクリアした業者しか登録できない仕組みになっています。悪質業者の入る余地なく良い業者に整理の依頼をすることができます。